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農業協同組合法施行規則 第106条(貸借対照表の表示様式)

  1. 次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第九十四条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
  2. 一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合別紙様式第一号の二(一)
  3. 二法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第二号(一)
  4. 三法第十条第一項第四号及び第八号の事業を併せ行う農業協同組合連合会(第五号に掲げるものに該当するものを除く。)別紙様式第三号(一)
  5. 四法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第四号(一)
  6. 五法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会別紙様式第五号(一)

この条文の基本情報

貸借対照表の表示様式とは何ですか?

定義貸借対照表の表示様式とは、農業協同組合法施行規則第106条に定められた規定で、「次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第九十四条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第106条(貸借対照表の表示様式)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第106条の条文原文は「次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第九十四条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第106条は第二款 貸借対照表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第106条の前の条は農業協同組合法施行規則第105条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第106条の次の条は農業協同組合法施行規則第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/106

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