農業協同組合法施行規則 第109条(事業損益)
- 事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。
この条文の基本情報
事業損益とは何ですか?
定義事業損益とは、農業協同組合法施行規則第109条に定められた規定で、「事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第109条(事業損益)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第109条の条文原文は「事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第109条は第三款 損益計算書に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第109条の前の条は農業協同組合法施行規則第108条です。
- 農業協同組合法施行規則第109条の次の条は農業協同組合法施行規則第110条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/109