農業協同組合法施行規則 第110条(経常損益)
- 事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。
この条文の基本情報
経常損益とは何ですか?
定義経常損益とは、農業協同組合法施行規則第110条に定められた規定で、「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第110条(経常損益)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第110条の条文原文は「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第110条は第三款 損益計算書に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第110条の前の条は農業協同組合法施行規則第109条です。
- 農業協同組合法施行規則第110条の次の条は農業協同組合法施行規則第111条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/110