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農業協同組合法施行規則 第111条(税引前当期損益)

  1. 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。

この条文の基本情報

税引前当期損益とは何ですか?

定義税引前当期損益とは、農業協同組合法施行規則第111条に定められた規定で、「経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第111条(税引前当期損益)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第111条の条文原文は「経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第111条は第三款 損益計算書に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第111条の前の条は農業協同組合法施行規則第110条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第111条の次の条は農業協同組合法施行規則第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/111

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