農業協同組合法施行規則 第104条(繰延税金資産等の表示)
- 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、第九十七条第一項の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。
この条文の基本情報
繰延税金資産等の表示とは何ですか?
定義繰延税金資産等の表示とは、農業協同組合法施行規則第104条に定められた規定で、「繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第104条(繰延税金資産等の表示)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第104条の条文原文は「繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第104条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第104条の前の条は農業協同組合法施行規則第103条です。
- 農業協同組合法施行規則第104条の次の条は農業協同組合法施行規則第105条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/104