農業協同組合法施行規則 第103条(外部出資の表示)
- 外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資による持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
- 二系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。以下同じ。)
- 三子会社等出資(子会社等の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)又は持分をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
外部出資の表示とは何ですか?
定義外部出資の表示とは、農業協同組合法施行規則第103条に定められた規定で、「外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第103条(外部出資の表示)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第103条の条文原文は「外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第103条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第103条の前の条は農業協同組合法施行規則第102条です。
- 農業協同組合法施行規則第103条の次の条は農業協同組合法施行規則第104条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/103