農業協同組合法施行規則 第98条の2(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
この条文の基本情報
棚卸資産及び工事損失引当金の表示とは何ですか?
定義棚卸資産及び工事損失引当金の表示とは、農業協同組合法施行規則第98条の2に定められた規定で、「同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第98条の2(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第98条の2の条文原文は「同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第98条の2は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第98条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第98条です。
- 農業協同組合法施行規則第98条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第99条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/98_2