農業協同組合法施行規則 第131条(税効果会計に関する注記)
- 税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。
- 一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
- 二当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
- 三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
- 四当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響
この条文の基本情報
税効果会計に関する注記とは何ですか?
定義税効果会計に関する注記とは、農業協同組合法施行規則第131条に定められた規定で、「税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第131条(税効果会計に関する注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第131条の条文原文は「税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第131条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第131条の前の条は農業協同組合法施行規則第130条です。
- 農業協同組合法施行規則第131条の次の条は農業協同組合法施行規則第131条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/131