受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法施行規則 第130条(退職給付に関する注記)

  1. 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
  2. 一採用している退職給付制度の概要
  3. 二退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
  4. 三年金資産の期首残高と期末残高の調整表
  5. 四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金(翌事業年度において職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。以下同じ。)及び前払年金費用の調整表
  6. 五退職給付費用及びその内訳項目の金額
  7. 六年金資産の主な内訳その他の年金資産に関する事項
  8. 七割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
  9. 八その他の退職給付に関する事項
  10. 2.前項各号に掲げるもののほか、当該組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項を付記するものとする(前項各号に含まれている場合を除く。)。
  11. 一当該組合が、当該事業年度において存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定により、なお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合をいう。)に対して拠出した平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の額
  12. 二当該組合が、翌事業年度以降において負担することが見込まれる前号の特例業務負担金の総額

この条文の基本情報

退職給付に関する注記とは何ですか?

定義退職給付に関する注記とは、農業協同組合法施行規則第130条に定められた規定で、「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第130条(退職給付に関する注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第130条の条文原文は「退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第130条は第五款 注記表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第130条の前の条は農業協同組合法施行規則第129条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第130条の次の条は農業協同組合法施行規則第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/130

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›