農業協同組合法施行規則 第118条(通則)
- 各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
- 2.当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百二十条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
- 3.前項以外の場合には、第百二十一条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、農業協同組合法施行規則第118条に定められた規定で、「各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第118条(通則)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第118条の条文原文は「各事業年度ごとに出資組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第118条は第四款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第118条の前の条は農業協同組合法施行規則第117条です。
- 農業協同組合法施行規則第118条の次の条は農業協同組合法施行規則第119条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/118