農業協同組合法施行規則 第128条(損益計算書に関する注記)
- 損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額
- 二減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、イに掲げる事項のほか当該資産又は資産グループごとのロからニまでに掲げる事項
- 一共用資産として位置付けた資産及び資産をグループ化した方法の概要
- 二当該資産又は資産グループの概要並びに減損損失の金額及びその内訳
- 三減損損失を認識するに至った経緯
- 四回収可能価額の算定方法
この条文の基本情報
損益計算書に関する注記とは何ですか?
定義損益計算書に関する注記とは、農業協同組合法施行規則第128条に定められた規定で、「損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第128条(損益計算書に関する注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第128条の条文原文は「損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第128条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第128条の前の条は農業協同組合法施行規則第127条です。
- 農業協同組合法施行規則第128条の次の条は農業協同組合法施行規則第128条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/128