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農業協同組合法施行規則 第116条(法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)

  1. 第百八条及び第百九条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会については、第百八条及び第百九条の区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
  2. 2.法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会についての第百十条及び前条の規定の適用については、第百十条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

この条文の基本情報

法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例とは何ですか?

定義法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例とは、農業協同組合法施行規則第116条に定められた規定で、「第百八条及び第百九条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会については、第百八条及び第百九条の区分に代えて、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第116条(法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会の損益計算書の表示に関する特例)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第116条の条文原文は「第百八条及び第百九条の規定にかかわらず、法第十条第一項第三号、第十号又は第十一号の事業を行う農業協同組合連合会については、第百八条及び第百九条の区分に代えて、当…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第116条は第三款 損益計算書に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第116条の前の条は農業協同組合法施行規則第115条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第116条の次の条は農業協同組合法施行規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/116

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