農業協同組合法施行規則 第91条(成立の日の貸借対照表等)
法第三十六条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文の基本情報
成立の日の貸借対照表等とは何ですか?
定義成立の日の貸借対照表等とは、農業協同組合法施行規則第91条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第91条(成立の日の貸借対照表等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第91条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第91条は第一款 総則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第91条の前の条は農業協同組合法施行規則第90条です。
- 農業協同組合法施行規則第91条の次の条は農業協同組合法施行規則第92条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/91