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農業協同組合法施行規則 第243条(監査規程の変更又は廃止の届出)

組織変更後農業協同組合連合会は、平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

監査規程の変更又は廃止の届出とは何ですか?

定義監査規程の変更又は廃止の届出とは、農業協同組合法施行規則第243条に定められた規定で、「組織変更後農業協同組合連合会は、平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第243条(監査規程の変更又は廃止の届出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第243条の条文原文は「組織変更後農業協同組合連合会は、平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第243条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第243条の前の条は農業協同組合法施行規則第242条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第243条の次の条は農業協同組合法施行規則第244条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/243

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