農業協同組合法施行規則 第69条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
法第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは何ですか?
定義法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務とは、農業協同組合法施行規則第69条に定められた規定で、「法第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第69条(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第69条の条文原文は「法第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第69条は第三章 子会社等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第69条の前の条は農業協同組合法施行規則第68条です。
- 農業協同組合法施行規則第69条の次の条は農業協同組合法施行規則第70条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/69