動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第14条(試薬及び溶液)
試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。
この条文の基本情報
試薬及び溶液とは何ですか?
定義試薬及び溶液とは、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条に定められた規定で、「試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条(試薬及び溶液)は、日本の動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の条文原文は「試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。」で始まります。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条は第五章 被験物質等の取扱いに置かれています。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の前の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第13条です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第14条の次の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第15条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200031 - 本サイト収録
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200031/14