ブックマーク無料で登録

動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則が属する動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成十七年農林水産省令第三十一号です。
  3. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  4. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち、動物用医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされる医療機器をいう。以下同じ。)の安全性に関する非臨床試験(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「規則」という。)第九十一条の二十五第一項第一号ヘ及び第九十一条の四十一第一項(規則第九十一条の七十九において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の二の九第四項に規定する資料のうち生物学的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設において次条第三項に規定する試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。

(定義)

第2条

この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる動物用医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。)をいう。

2この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。)をいう。

3この省令において「試験系」とは、被験物質が使用される動物、植物、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。

4この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。

5この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

(試験の実施に係る基準)

第3条

法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第二十三条の二の五第三項、第二十三条の二の六の二第二項及び第二十三条の二の九第四項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第十九条までに定めるところによる。

(試験委託者等の責務)

第4条

試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。

2前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。

3第一項の通知及び前項の確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。

動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる