動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条(試験委託者等の責務)
- 試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。
- 2.前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。
- 3.第一項の通知及び前項の確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
試験委託者等の責務とは何ですか?
定義試験委託者等の責務とは、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条に定められた規定で、「試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条(試験委託者等の責務)は、日本の動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条の条文原文は「試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。」で始まります。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条の前の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第3条です。
- 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第4条の次の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第5条です。
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- 正式書式
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200031 - 本サイト収録
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200031/4