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動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第2条(定義)

  1. この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる動物用医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。)をいう。
  2. 2.この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。)をいう。
  3. 3.この省令において「試験系」とは、被験物質が使用される動物、植物、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照として用いられるものをいう。
  4. 4.この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。
  5. 5.この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる動物用医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条(定義)は、日本の動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる動物用医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。」で始まります。
  3. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月29日です。
  5. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の前の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第1条です。
  7. 動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第2条の次の条は動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200031
  • 本サイト収録動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200031/2

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