動物用医薬品製造所等構造設備規則 第7条(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備とは何ですか?
定義一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備とは、動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条に定められた規定で、「取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)は、日本の動物用医薬品製造所等構造設備規則に含まれる条文です。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条の条文原文は「取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の…」で始まります。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条は第二節 動物用医薬部外品の製造業に置かれています。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条の前の条は動物用医薬品製造所等構造設備規則第6条です。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則第7条の次の条は動物用医薬品製造所等構造設備規則第8条です。
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- 正式書式
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200035 - 本サイト収録
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200035/7