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動物用医薬品製造所等構造設備規則 第二節 動物用医薬部外品の製造業

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品製造所等構造設備規則第二節 動物用医薬部外品の製造業は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品製造所等構造設備規則第二節 動物用医薬部外品の製造業が属する動物用医薬品製造所等構造設備規則の法令番号は平成十七年農林水産省令第三十五号です。
  3. 動物用医薬品製造所等構造設備規則の公布日は平成17年3月29日です。
  4. 動物用医薬品製造所等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

第7条

取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の規定を準用する。

(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

第8条

取締規則第十一条第二項第二号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第二号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第五条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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