(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
第7条
取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の規定を準用する。
(一般医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
取締規則第十一条第二項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第一条の規定を準用する。
(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
取締規則第十一条第二項第二号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第二号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第五条の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)