動物用医薬品製造所等構造設備規則 本文
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則本文は、日本の動物用医薬品製造所等構造設備規則に含まれる条文です。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則本文の条文原文は「この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則の公布日は平成17年3月29日です。
- 動物用医薬品製造所等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200035 - 本サイト収録
動物用医薬品製造所等構造設備規則(平成十七年農林水産省令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200035/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。