木材統計調査規則 第4条(調査の種類及び区分)
調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。
この条文の基本情報
調査の種類及び区分とは何ですか?
定義調査の種類及び区分とは、木材統計調査規則第4条に定められた規定で、「調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材統計調査規則第4条(調査の種類及び区分)は、日本の木材統計調査規則に含まれる条文です。
- 木材統計調査規則第4条の条文原文は「調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。」で始まります。
- 木材統計調査規則の公布日は平成17年12月28日です。
- 木材統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材統計調査規則第4条の前の条は木材統計調査規則第3条です。
- 木材統計調査規則第4条の次の条は木材統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200124 - 本サイト収録
木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200124/4
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