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木材統計調査規則 第5条(調査期日)

基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。

この条文の基本情報

調査期日とは何ですか?

定義調査期日とは、木材統計調査規則第5条に定められた規定で、「基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 木材統計調査規則第5条(調査期日)は、日本の木材統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 木材統計調査規則第5条の条文原文は「基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。」で始まります。
  3. 木材統計調査規則の公布日は平成17年12月28日です。
  4. 木材統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 木材統計調査規則第5条の前の条は木材統計調査規則第4条です。
  6. 木材統計調査規則第5条の次の条は木材統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200124
  • 本サイト収録木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200124/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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