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木材統計調査規則 第7条(調査事項)

  1. 基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
  2. 一法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
  3. 二製材に用いる動力の出力数
  4. 三素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量
  5. 四製材品の出荷量及び在庫量
  6. 五木材チップの生産量及び在庫量
  7. 六合板及び単板積層材の単板消費量、生産量及び在庫量
  8. 七集成材及び直交集成板のラミナ消費量、生産量及び在庫量
  9. 2.月別調査は、次に掲げる事項について行う。
  10. 一製材に用いる動力の出力数
  11. 二素材の入荷量、消費量及び在庫量
  12. 三製材品の生産量、出荷量及び在庫量
  13. 四合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量
  14. 五製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
  15. 3.前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、木材統計調査規則第7条に定められた規定で、「基礎調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 木材統計調査規則第7条(調査事項)は、日本の木材統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 木材統計調査規則第7条の条文原文は「基礎調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 木材統計調査規則の公布日は平成17年12月28日です。
  4. 木材統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 木材統計調査規則第7条の前の条は木材統計調査規則第6条です。
  6. 木材統計調査規則第7条の次の条は木材統計調査規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200124
  • 本サイト収録木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200124/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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