木材統計調査規則 第8条(工場一覧表の作成)
- 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十一条第二項を除き、以下同じ。)は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による工場一覧表の作成に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
この条文の基本情報
工場一覧表の作成とは何ですか?
定義工場一覧表の作成とは、木材統計調査規則第8条に定められた規定で、「地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材統計調査規則第8条(工場一覧表の作成)は、日本の木材統計調査規則に含まれる条文です。
- 木材統計調査規則第8条の条文原文は「地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。」で始まります。
- 木材統計調査規則の公布日は平成17年12月28日です。
- 木材統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材統計調査規則第8条の前の条は木材統計調査規則第7条です。
- 木材統計調査規則第8条の次の条は木材統計調査規則第9条です。
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- 正式書式
木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200124 - 本サイト収録
木材統計調査規則(平成十七年農林水産省令第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200124/8
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