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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第12条(発給事務の実施に要する費用の細目)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

この条文の基本情報

発給事務の実施に要する費用の細目とは何ですか?

定義発給事務の実施に要する費用の細目とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第12条に定められた規定で、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第12条(発給事務の実施に要する費用の細目)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第12条の条文原文は「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第12条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/12

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