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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第11条(発給事務の引継ぎ)

  1. 指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一発給事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. 二発給事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他経済産業大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

発給事務の引継ぎとは何ですか?

定義発給事務の引継ぎとは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条に定められた規定で、「指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条(発給事務の引継ぎ)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条の条文原文は「指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条です。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/11

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