経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第10条(発給事務の休廃止)
- 指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする発給事務の範囲
- 二発給事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三発給事務を休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
発給事務の休廃止とは何ですか?
定義発給事務の休廃止とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条に定められた規定で、「指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条(発給事務の休廃止)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条の条文原文は「指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第11条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/10
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。