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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令 第9条(経済産業大臣への報告)

  1. 法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
  2. 一通知を行った証明書受給者又は特定証明資料提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二通知に係る第一種特定原産地証明書の証明書番号
  4. 三証明書受給者又は特定証明資料提出者から受けた通知の内容

この条文の基本情報

経済産業大臣への報告とは何ですか?

定義経済産業大臣への報告とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条に定められた規定で、「法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条(経済産業大臣への報告)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条の条文原文は「法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の公布日は平成17年2月15日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第8条です。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第9条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400007
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年経済産業省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000400007/9

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