国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第3条(会計処理)
- 機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、文部科学大臣(当該償却資産が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)第十七条第一項に規定する業務のうち、同項第三号に掲げるもの及びこれに関連する同項第四号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「核燃料サイクル開発業務」という。)のため取得しようとしているものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
この条文の基本情報
会計処理とは何ですか?
定義会計処理とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条に定められた規定で、「機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、文部科学大臣(当該償却資産が国立研究開発法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条(会計処理)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条の条文原文は「機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、文部科学大臣(当該償却資産が国立研究開発法…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令の公布日は平成17年9月9日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第2条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000480002 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000480002/3
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。