国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第4条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
文部科学大臣(機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、当該有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
この条文の基本情報
対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは何ですか?
定義対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条に定められた規定で、「文部科学大臣(機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条の条文原文は「文部科学大臣(機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、当該…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令の公布日は平成17年9月9日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第3条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000480002 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000480002/4
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