国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第5条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
文部科学大臣(通則法第八条第三項に規定する不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
この条文の基本情報
譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは何ですか?
定義譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条に定められた規定で、「文部科学大臣(通則法第八条第三項に規定する不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、機構が通則法第四十六条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条の条文原文は「文部科学大臣(通則法第八条第三項に規定する不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)は、機構が通則法第四十六条の二…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令の公布日は平成17年9月9日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第4条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第5条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000480002 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000480002/5
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