産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の作成とする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の主務省令で定める作成とは何ですか?
定義法第四条第一項の主務省令で定める作成とは、産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)は、日本の産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月30日です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の前の条は産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の次の条は産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000F00007 - 本サイト収録
産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000F00007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。