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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

  • 平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号・省令・公布 平成17年3月30日・本則11条/附則4条
  • 略称:JIS法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令番号は平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号です。
  2. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は全 15 条です。
  6. 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の内訳は本則 11 条、附則 4 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

民間事業者等が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)別タブで開く ›

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、産業標準化法第二十八条、第四十九条第一項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十三条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。

第4条(電磁的記録による保存)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、産業標準化法第二十八条、第四十九条第一項及び第五十三条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

3民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、産業標準化法第二十八条及び第五十三条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第6条(電磁的記録による作成)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、産業標準化法第二十八条、第五十三条及び第五十八条第一項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第8条(電磁的記録による縦覧等)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

第10条(電磁的記録による交付等)別タブで開く ›

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第二号及び第五十八条第一項の規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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