産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条(電磁的記録による縦覧等)
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の条文原文は「民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、産業標準化法第四十九条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の…」で始まります。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月30日です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の前の条は産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条です。
- 産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の次の条は産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000F00007 - 本サイト収録
産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000F00007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。