地方環境局組織規則 第4条(総務部の所掌事務)
- 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 四機構及び定員に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六地方環境局の保有する情報の公開に関すること。
- 七地方環境局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八地方環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九情報システムの管理に関すること。
- 十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十一職員に貸与する宿舎に関すること。
- 十二庁内の管理に関すること。
- 十三地方環境局の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
- 十四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
- 十五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十六国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十七東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 十八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十九前各号に掲げるもののほか、地方環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務部の所掌事務とは何ですか?
定義総務部の所掌事務とは、地方環境局組織規則第4条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第4条(総務部の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第4条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第4条の前の条は地方環境局組織規則第3条です。
- 地方環境局組織規則第4条の次の条は地方環境局組織規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。