受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方環境局組織規則 第5条(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)

  1. 環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
  3. 二福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
  4. 三福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の処理に関すること。
  5. 四福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
  6. 五放射性物質汚染対処特措法第三十一条第三項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
  7. 六放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項、第三項及び第四項並びに第五十条第二項、第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
  8. 七指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
  9. 八特定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理に関すること(第三号に規定するものを除く。)。
  10. 九放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること。
  11. 十平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第六条、第八条第一項第一号及び第二項第一号、第九条、第十一条、第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること。
  12. 十一放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること。
  13. 十二減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
  14. 十三減容化施設の運営、保全その他の管理に関すること。
  15. 十四前九号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。
  16. 十五東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
  17. 十六仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(第六条第一号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること。
  18. 十七仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること。
  19. 十八前二号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。

この条文の基本情報

環境再生・廃棄物対策部の所掌事務とは何ですか?

定義環境再生・廃棄物対策部の所掌事務とは、地方環境局組織規則第5条に定められた規定で、「環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第5条(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第5条の条文原文は「環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第5条の前の条は地方環境局組織規則第4条です。
  6. 地方環境局組織規則第5条の次の条は地方環境局組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方環境局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›