地方環境局組織規則 第6条(中間貯蔵部の所掌事務)
- 中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中間貯蔵(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
- 二中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。
- 三中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
- 四中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
- 五福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容及び福島県内において生じた除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)に係る復興再生利用(放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。第五十九条及び第六十条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
- 六福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
中間貯蔵部の所掌事務とは何ですか?
定義中間貯蔵部の所掌事務とは、地方環境局組織規則第6条に定められた規定で、「中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第6条(中間貯蔵部の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第6条の条文原文は「中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第6条の前の条は地方環境局組織規則第5条です。
- 地方環境局組織規則第6条の次の条は地方環境局組織規則第7条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/6
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