地方環境局組織規則 第7条(地方環境局に置く課等)
- 地方環境局に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。
- 2.前項に掲げる室及び課のほか、地方環境局に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、地域ネイチャーポジティブ企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然環境調整専門官、自然保護官及び国立公園管理官については福島環境局を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国環境局及び九州環境局に限り、洋上風力環境調査専門官については関東環境局に限り、自然再生企画官については北海道環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に限り、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官及び地域ネイチャーポジティブ企画官については北海道環境局、中部環境局及び九州環境局に限り、国立公園高付加価値化企画官については九州環境局に限り、世界自然遺産専門官については北海道環境局、東北環境局、関東環境局及び九州環境局に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東環境局及び九州環境局に限り、利用拠点再生専門官については北海道環境局及び東北環境局に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局及び九州環境局に限り、首席自然保護官については東北環境局、関東環境局及び九州環境局に限る。)。
この条文の基本情報
地方環境局に置く課等とは何ですか?
定義地方環境局に置く課等とは、地方環境局組織規則第7条に定められた規定で、「地方環境局に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第7条(地方環境局に置く課等)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第7条の条文原文は「地方環境局に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第7条の前の条は地方環境局組織規則第6条です。
- 地方環境局組織規則第7条の次の条は地方環境局組織規則第8条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。