地方環境局組織規則 第8条(地域脱炭素創生室の所掌事務)
- 地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方環境局の所掌事務に係る地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「温暖化対策推進法」という。)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。次号において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
- 二地域の脱炭素化に向けた国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の連携の促進に関すること。
- 三温暖化対策推進法第二十二条第三項に基づく助言、資料の提供その他の協力及び同法第二十二条の十四に基づく情報提供、助言その他の援助に関すること。
この条文の基本情報
地域脱炭素創生室の所掌事務とは何ですか?
定義地域脱炭素創生室の所掌事務とは、地方環境局組織規則第8条に定められた規定で、「地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第8条(地域脱炭素創生室の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第8条の条文原文は「地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第8条の前の条は地方環境局組織規則第7条です。
- 地方環境局組織規則第8条の次の条は地方環境局組織規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/8
地方環境局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。