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地方環境局組織規則 第9条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三局長の官印及び局印の保管に関すること。
  5. 四機構及び定員に関すること。
  6. 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 六地方環境局の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七地方環境局の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八地方環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  10. 九情報システムの管理に関すること。
  11. 十経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  12. 十一国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  13. 十二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  14. 十三エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
  15. 十四エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  16. 十五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  17. 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  18. 十七職員に貸与する宿舎に関すること。
  19. 十八庁内の管理に関すること。
  20. 十九広報に関すること。
  21. 二十前各号に掲げるもののほか、地方環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第9条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第9条(総務課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第9条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第9条の前の条は地方環境局組織規則第8条です。
  6. 地方環境局組織規則第9条の次の条は地方環境局組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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