地方環境局組織規則 第45条(経理課の所掌事務)
- 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
この条文の基本情報
経理課の所掌事務とは何ですか?
定義経理課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第45条に定められた規定で、「経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第45条(経理課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第45条の条文原文は「経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第45条の前の条は地方環境局組織規則第44条です。
- 地方環境局組織規則第45条の次の条は地方環境局組織規則第46条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。