地方環境局組織規則 第46条(調整官の職務)
調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
この条文の基本情報
調整官の職務とは何ですか?
定義調整官の職務とは、地方環境局組織規則第46条に定められた規定で、「調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第46条(調整官の職務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第46条の条文原文は「調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第46条の前の条は地方環境局組織規則第45条です。
- 地方環境局組織規則第46条の次の条は地方環境局組織規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/46
地方環境局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。