地方環境局組織規則 第48条(環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)
- 環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
- 二放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(地方公共団体が実施する事務及び事業に係るものに限り、廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務とは何ですか?
定義環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第48条に定められた規定で、「環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第48条(環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第48条の条文原文は「環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第48条の前の条は地方環境局組織規則第47条です。
- 地方環境局組織規則第48条の次の条は地方環境局組織規則第49条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。