地方環境局組織規則 第49条(環境再生課の所掌事務)
- 環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
- 二福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
- 三福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項に基づく認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた認定特定復興再生拠点区域内等廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
- 四福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
- 五放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第四項並びに第五十条第三項及び第四項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(特定廃棄物については、次号に係るものに限る。)。
- 六放射性物質汚染対処特措法第十五条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事の現場から当該工事により生じた対策地域内廃棄物を収集及び運搬するものに限る。)並びに保管(同法第三十条第一項に基づく土壌等の除染等の措置に伴い生じた対策地域内廃棄物に係るものに限る。)に関すること。
- 七前二号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
環境再生課の所掌事務とは何ですか?
定義環境再生課の所掌事務とは、地方環境局組織規則第49条に定められた規定で、「環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第49条(環境再生課の所掌事務)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第49条の条文原文は「環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第49条の前の条は地方環境局組織規則第48条です。
- 地方環境局組織規則第49条の次の条は地方環境局組織規則第50条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/49
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