地方環境局組織規則 第63条(地方環境局に置く支所)
- 福島環境局に、支所を置く。
- 2.支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
- 3.支所は、第六十五条の規定に基づき、第四十九条、第五十条、第五十一条及び第五十六条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。
この条文の基本情報
地方環境局に置く支所とは何ですか?
定義地方環境局に置く支所とは、地方環境局組織規則第63条に定められた規定で、「福島環境局に、支所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第63条(地方環境局に置く支所)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第63条の条文原文は「福島環境局に、支所を置く。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第63条の前の条は地方環境局組織規則第62条です。
- 地方環境局組織規則第63条の次の条は地方環境局組織規則第64条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/63
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