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地方環境局組織規則 第64条(管轄区域の特例)

次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境局(当該地方環境局に、支所を置く場合は、地方環境局及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。

この条文の基本情報

管轄区域の特例とは何ですか?

定義管轄区域の特例とは、地方環境局組織規則第64条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境局(当該地方環境局に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方環境局組織規則第64条(管轄区域の特例)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方環境局組織規則第64条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境局(当該地方環境局に…」で始まります。
  3. 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
  4. 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方環境局組織規則第64条の前の条は地方環境局組織規則第63条です。
  6. 地方環境局組織規則第64条の次の条は地方環境局組織規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019
  • 本サイト収録地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/64

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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