地方環境局組織規則 第65条(雑則)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境局長が環境大臣の承認を受けて定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、地方環境局組織規則第65条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境局長が環境大臣の承認を受けて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方環境局組織規則第65条(雑則)は、日本の地方環境局組織規則に含まれる条文です。
- 地方環境局組織規則第65条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境局長が環境大臣の承認を受けて定める。」で始まります。
- 地方環境局組織規則の公布日は平成17年9月20日です。
- 地方環境局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方環境局組織規則第65条の前の条は地方環境局組織規則第64条です。
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- 正式書式
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000019 - 本サイト収録
地方環境局組織規則(平成十七年環境省令第十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000019/65
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