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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第1条(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第一号によるものとする。
  2. 2.前項の申請書に法第十条の六第二項第三号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
  3. 一廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)
  4. 二海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
  5. 三海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
  6. 四廃棄物の排出海域
  7. 五廃棄物の排出方法
  8. 3.第一項の申請書に法第十条の六第二項第四号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
  9. 一監視の方法
  10. 二監視の頻度
  11. 4.第一項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

この条文の基本情報

廃棄物海洋投入処分の許可の申請とは何ですか?

定義廃棄物海洋投入処分の許可の申請とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第1条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第1条(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
  4. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第1条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028
  • 本サイト収録廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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